共働きの育休ママ必見!「配偶者控除忘れてませんか?」

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育休ママは大至急確認!『還付申告』してますか?

コロナウィルスで世の中は自粛ムード。

大きなイベントも軒並み延期や中止が発表され、オリンピックの延期についても検討され始めるぐらい非常事態になってきました。

そんな中、2〜3月にかけての一大イベント確定申告も4月16日までと1ヶ月延期となりました。

そんな訳で、のんびりと確定申告の準備を進めていましたが・・・。

配偶者控除は自分には無縁だと思ってませんか?

最近は特に共働きの家庭が増え妻にも収入があると妻が夫の扶養には入らないケースは多いと思います。
育休中でも給付金が出るし、産後育児にバタバタとして税金について働いているときに比べると無頓着になりがちです。

MIKI
MIKI

育児給付金を受給している育休中でも配偶者控除を受けられるって知っていましたか?

育休中ママ
育休中ママ

えええ!!!育休前は扶養に入ってなかったから無縁だと思ってた!

意外と育休中に所得控除が受けられることを知らない場合が多いようです。

働いている時には恩恵を受けられなかった節税のチャンス!使わない手はありません。

配偶者控除について知っておこう!

働いている時は恩恵を受けなかった配偶者控除。

まずはどんな制度か確認しておきましょう。

簡単に説明すると・・

MIKI
MIKI

配偶者控除とは給与所得103万円以下の配偶者を持つ人の税金が安くなる制度

詳しくは国税局HPをご覧ください↑

要約すると
  • 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。(平成30年以降)
  • 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

育児給付金は収入になると思ってませんか?

育休中は「出産手当金出産育児一時金」「育児休業給付金」と支給されるので、全くの無収入ではないですよね。

そのせいか、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にならないと考えるのが普通です。私もそう思っていました。

雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません

国税局HPより

しかし、これらの手当や給付金は合計所得金額に含まれません。つまり収入にはならないのです。

ですから、配偶者控除・配偶者特別控除のの対象になるのです。

手続きはどうしたらいいのか?(夫が会社員の場合)

年末調整

夫が会社員の場合は、扶養控除の申請書を勤務先に提出します。

配偶者控除または配偶者特別控除を受けるためには、年末調整の書類「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記入する必要があります。

育休中ママ
育休中ママ

もう年末調整の時期が過ぎちゃっている・・・

MIKI
MIKI

大丈夫!還付申告できるチャンスは3回あるんです!

年末調整が手続きが一番楽かもしれませんね♪

確定申告

年末調整のタイミングで扶養控除の申請をしなかった場合、次のタイミングは翌年の確定申告です。

夫が会社員で年末調整していても、ふるさと納税医療費控除で確定申告する場合があると思います。

通常の確定申告は2/16〜3/15の期間なのですが、2020年に限ってはコロナウィルスの影響で1ヶ月延長され4/16までの申告期限となっています!

育休中ママ
育休中ママ

わっ!まだ間に合う!!!

MIKI
MIKI

今回は特例で4/16までの申告期限です。

該当者の方は今がチャンス!確定申告をお忘れなく!

給与所得者は申告表Aの記入となります。

申告表の記入方法はコチラに記入例があるので参考にして下さい。↓

国税庁HPより

そして、年末調整・確定申告のチャンスを逃してしまっても大丈夫!

還付申告は過去5年以内まで申告可能

還付申告は確定申告の時期を以外でも申告可能です。また一人目の育休で申告を忘れてしまった方もご安心を。

条件に該当すれば、過去5年前までさかのぼって申告ができます。

注意が必要なのは、適用される税法は当時のもので、2017年以前の配偶者控除を申告する場合、配偶者控除は年間の給与所得103万円以下、配偶者特別控除は年間141万円以下になるので注意が必要となります。

ですから、現在の還付金額と異なってくることに注意が必要となります。

詳細は、国税庁HP、またお住いの地域の税務署にご確認ください!

注意点

給付金の給付開始時期によっては、配偶者控除にかかる年間給与額を超えてしまう場合があるので注意が必要です。

例えば、出産が2018年5月5日の場合

産後休暇は出産後8週間なので、産後休業期間は2018年5月6日〜2018年6月30日までとなります。

産後休暇中に給与が支払われる会社に属した場合は、6月分まで給与が発生します。

その場合、一年の半分は収入があることになり、配偶者控除及び配偶者特別控除にかかる収入の範囲を超えてしまう可能性があります。

私の場合は2年間育児休暇を取得しましたが、育休1年目はこれに該当し配偶者控除の適用にはなりませんでした。しかし2年目は育児給付金のみとなり収入にならないため、配偶者控除の該当となりました。

育児給付金のついてはコチラでも解説しています。↓

まとめ

  • 働いている時は扶養家族に該当しなくても、育休中は配偶者控除の適用を受けられる
  • 配偶者控除及び配偶者特別控除について再度確認しておこう!
  • 育休中の一時金や給付金は収入にはならないので、配偶者控除及び配偶者特別控除の対象となる
  • 還付申告のチャンスは、年末調整確定申告過去5年にさかのぼって申告の3回
  • 育児給付金の給付時期について注意が必要

注:配偶者控除、配偶者特別控除ともに、夫の所得が1000万円が以上の世帯は適用外になります。

2020年の春はコロナウィルスの影響でおこもりの生活です。

退屈な日々が続きますが、じっくり税金や育休中の制度について学んでおくいい機会ですね!

MIKI
MIKI

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この記事を書いた人

5歳女児の娘を持つ旅好きの証券ウーマン

2年間の育休中は、大好きな海外旅行を堪能すべくハワイへ育休移住。
2年の育休を経て仕事復帰後、退職。
退職後は、独立系ファイナンシャルプランナーとして旅しながら時間や場所にとらわれず仕事をしています。

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