前回は普段、共働きで扶養家族に入っていないママも育休中に限り配偶者控除の適用が受けられることをお伝えしました。
確定申告後、還付金が支払われましたのでいくら手元に戻って来たか大公開!!!
前回、育休中に海外移住するためのお金についての考え方。そして、共働き育休中ママの還付申告についてお伝えしました。
なんと、旅ブログのはずが・・・
人気記事ランキング1位と2位に!!!笑
それだけ、皆さん関心が高かったのだなと改めて思いました。
そして、確定申告を終えた主人が
結構、還付されていたよ。
と申告内容確認票を見せてくれました。
なんと!!!
本来は医療費控除のための確定申告
大体、これぐらいは還付されるだろうと予想していましたが・・・
配偶者控除も申請したため、予想以上の金額の還付がありました。
少し前までは、育休中でも配偶者控除の適用を受けられるなんて知らなかったので、確定申告をしていなかったらきっと一生受け取ることなく損していました。
無知って恐ろしい!!!
Contents
【配偶者控除・医療費控除】確定申告したらこれだけ節税できました!
還付された金額は?
結論、還付された金額は・・・152,257円でした。
ええっ?15万円も戻ってくるの!!!
そうなんです!
だから、面倒臭いなんて言わずに、医療費控除や育休中の配偶者控除、是非確定申告して節税しましょう♪
15万円もあったら大人一人ハワイいけちゃいます。
では、実際にいくら還付されるかシミュレーションしてみましょう!
※できれば確定申告する方(育休中の方でしたらご主人)の源泉徴収票をお手元にご準備いただくと正確な数字が計算できます。
※注:税金に関しては個人の収入や各諸条件によって様々です。本ブログはあくまでも国税庁HPを参考に個人の経験をもとに情報を公開しているのもです。詳細については、お近くの税理士までご相談することをおすすめします。
医療費控除還付金の計算方法
① 医療費や薬代の領収書を元に1年間で支払った医療費の合計金額を計算
まず、1年間(1月1日~12月31日)で実際に支払った医療費控除の対象となる医療費をすべて合計します。
②医療費控除額を計算
[医療費控除額の計算式(その年の総所得金額等が200万円以上の方)]
医療費控除額=1年間で支払った医療費の合計金額(控除対象分の費用)-保険金などで補てんされた金額-10万円
- ※総所得が200万円未満の方は「10万円」の代わりに「総所得×5%」を差し引く
- ※医療費控除額は最高で200万円
次に、その合計額から「保険金などで補てんされた金額」と「10万円」を差し引くと、医療費控除額を求めることができます。
③課税所得をもとに所得税率を確認する
[課税所得の計算式]
*課税所得=総所得(年間の収入-給与所得控除)-*各種所得控除
※課税所得とは、年間の総所得金額から各種所得控除を引いた金額のことを言います。
※所得控除は、社会保険料控除(年金・健康保険・雇用保険などの保険料)、配偶者控除(控除対象配偶者がいて合計所得金額が900万円以下の場合に38万円)、生命保険料控除(生命保険・医療保険などの保険料のうちの一定額)など、全部で14種類
次は所得税率を確認してみましょう。所得税率は、課税所得額に応じて決められています。
いろいろ計算しなきゃいけないし
面倒臭そうっと思った方、ご安心下さい。
1年間の給与や賞与が確定した後、会社にもよりますが1月頃に「源泉徴収票」を会社からもらえると思います。源泉徴収票内の「給与所得控除後の金額」が総所得に、「所得控除の額の合計額」が各種所得控除額になります。
④医療費控除額と所得税率を掛け合わせる
ここまできたらあと一歩です。
[手元に戻ってくる還付金の計算式]
医療費控除で手元に戻ってくる金額=医療費控除額×所得税率
医療費控除額と所得税率がそろったら、この2つの数字を掛け合わせます。それによって算出された金額が医療費控除の申請をしたときに、手元に戻ってくる還付金の目安となります。
ケーススタディ 医療費控除版
【条件】
・支払った医療費の総額 ⇒40万円
・医療保険から受け取れた給付金 ⇒10万円
・年間の収入⇒700万円
・所得控除の合計額(医療費控除以外)⇒100万円
●医療費控除額の計算
40万円(医療費の総額)-10万円(保険金などで補てんされた金額)-10万円=30万円(医療費控除額)
●所得税率の確認
700万円(年間の収入)-190万円(給与所得控除額)-100万円(所得控除の合計額)=410万円(課税所得)
※課税所得が410万円の場合、所得税率は【330万円超~695万円】に該当するので20%
●医療費控除で実際に手元に戻ってくる金額
30万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=6万円(実際に手元に戻ってくる金額)
となります。
もしお手元に源泉徴収票がある方は、コツをつかめばとても簡単なので計算してみて下さいね!
また、特に育休中やこれから育休を取られる予定の方は医療費控除の対象になる範囲に注意が必要です。
医療費控除の具体例の注意点
一般的に医療費控除と言うと、風邪や怪我などで病気になった時の診療代や薬代にかかるものだと思いがちですがこんなに範囲が広いんです。
詳細にはたくさん種類がありますが、ここでは育休中ママに関係する部分だけご紹介します。
- 妊娠と診断されてからの定期検診費用、その他検査費用、助産師による分娩介助料、人工授精にかかった費用、不妊治療の費用、母体保護法に基づく理由で行う妊娠中絶費用、流産した場合の手術費用、保健指導料(桶谷式乳房管理法を含む)、出産で入退院する際のタクシー代
※注:<対象外>
里帰り出産での実家への交通費、通常の検診時のタクシー代、親族に支払う看護料、出産後の家政婦への費用、妊娠検査薬
<補填される金額>
出産育児一時金として受け取った金額は出産にかかる医療費から差し引きます。
- 診療代、部屋代、食事代、親族以外の付添人への付添料、医師の診療を受けるために購入した水枕、吸いのみ、氷のう、医師の指示により温泉利用型健康増進施設(クアハウス)で温泉地用を受けた際の利用料金など
※注:<対象外>
治療を受けるために必要のない特別室の差額ベッド代、寝まき、洗面具、タオル、病院が用意したシーツ等以外のクリーニング代、病院食以外の特別食の費用、家族の食事代、医師への謝礼、付添への謝礼、テレビや冷蔵庫の賃借料、入院中の電気使用料
<補填される金額>
入院給付金や高額療養費などを受け取っている場合には、医療費から差し引きます。
- マッサージ、はり、きゅう
なんと、人工授精や不妊治療費は自己負担の診療なので医療費控除の対象外と思われがちですが、対象内になります。
また、出産後の授乳トラブルの駆け込み寺。いわゆるおっぱいマッサージも対象内になるんですね。
そして、私は妊娠中つわり酷かったので、鍼灸院に通っていましたが、この鍼と灸も対象になります。但し、施術してくれた人に資格がない場合、疲労回復目的の場合は対象外となりますのでご注意下さい。
ここまで医療費控除の対象になると、育休中ママやこれから出産を控えたママは医療費控除の適用が受けられる可能性は大なので要チェックです!!!
それではここからは、配偶者控除の還付金についてご紹介したいと思います。
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