コロナウィルスでの子連れ海外旅行。キャンセルするかの判断基準は?

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猛威を振るっている新型コロナウィルス。

春休みやGWに向けて子連れでの旅行を計画していらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

私もその一人。熟考した上で泣く泣く3月に予定していた旅行をキャンセルしました。

でも、渡航先によっては感染者も少なく、飛行機での移動時に感染がなければ逆に安全なのでは?と考える方もいらっしゃると思います。

そこで、私なりの判断基準をご紹介したいと思います。

注:2020/3/8現在の情報をもとに検討した結果です。今後の状況によっては、判断基準が変更する可能性があります。あくまでも、渡航の判断は個人の自己責任になりますのでその点ご理解をいただきご覧ください。

目次

「感染する?感染しない?」問題

やっぱり一番心配なのは、飛行機という密閉空間、しかも渡航先によっては長時間のフライトになるのでコロナウィルスに感染しやすという心配が一番大きいのではないでしょうか?

今回の新型コロナウィルスは小さな子供は重症化しにくいという事例が報告されていますが、ウィルスが変異し小さな子供でも感染して重症化しやすくなっているという事例も一部報告されています。

小さなお子様連れの旅行となると余計に心配ですよね。

ですから、やはりキャンセルする方が多いのが事実だと思います。

でも実は、「感染する、感染しない」問題の他にも旅行をキャンセルするか?しないか?の重要な判断基準があるんです。

  • 渡航先に入国制限があるか?
  • 海外旅行保険は適用になるか?
  • アジア人差別問題はないか?

この3つの問題があります。ひとつづつご紹介したいと思います。

渡航先に入国制限があるか問題

入国制限がある場合

先日インドは日本からの入国に関してもビザを取り消すという報道がされました。

事実上、入国拒否に近い措置です。インドは約9千人の日本人在留者が日本へ一時帰国したり、出張で出国したりしても無効となる。ビザの再取得が難しくなることを懸念し、不要不急の出国を避けるよう社員に通知する日系企業も出ているようです。

インド政府は3日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、入国予定の日本人に3日以前に発給したビザ(査証)を無効にすると発表した。入国済みの人のビザは有効だが、出国した時点で無効になる。

朝日新聞デジタル

入国後に行動制限がある国

インドのように事実上入国拒否まではいかないものの、日本人の渡航先として人気のタイも感染地域との間を出入国する者に対し、14日間の自宅やホテル等での自己観察及び外出時のマスク着用等を要請する。また、入国時に発熱等が確認された場合には帰国を勧告する。同勧告に従わず、入国をする場合は、医療機関での14日間の隔離措置をとる。

と入国はできるが、入国後に行動制限がかけられる国もあります。

タイも旅行に行っても14日間の自宅やホテル待機での自己観察なので、結局観光できず帰国しなくてはいけないとうことになります。

このように、入国制限及び、入国後の行動制限がされている国が多数存在します。

日本が入国制限をしている渡航先から帰国する場合

また逆も然り。

日本もようやく中国と韓国から入国した人に指定した場所で2週間の待機を要請し、公共交通機関を利用しないよう求めるとする措置を取りました。

今は、この措置に対し韓国も日本からの入国を制限をするという報復措置を取りましたが、逆に韓国に旅行に行ったけれど、日本に帰国したら2週間の隔離措置が取られてしまうということになります。

急な措置が取られた場合

また、入国制限がない国なので渡航したが、飛行機に乗っている間に渡航先の国で入国拒否や制限に関する法案が閣議決定され、到着したけど入国できずに帰国しなくてはいけないということも今後は十分考えられます。

トランジット利用する場合

またトランジットする場合も注意が必要です。ベトナムを例にあげると・・・

日本を含む非感染流行国からの入国者について発熱等が確認された場合、帰国を勧告する。同勧告に従わず入国希望の場合は、医療機関での14日間の隔離を実施する。なお、感染流行国(中国、韓国、イタリア及びイラン)から入国する全ての者に対し、隔離措置をとる。現時点では日本からの入国は隔離措置の対象となっていないものの、日本人がトランジット等でこれらの国を経由して入国する場合、隔離措置の対象となる可能性がある。

外務省HPより

他の国も、過去14日以内に感染流行国に入国したことがある場合は入国拒否問題以前に飛行機の搭乗を断られるケースがあります。

ハワイの場合は?

子連れ海外旅行に人気の渡航先ハワイやグアムも気になるところです。

残念ですが、アメリカが日本を“入国拒否国”とする可能性が浮上してきました。

新型コロナウィルスの感染拡大をめぐり、アメリカのドナルド・トランプ大統領が入国拒否の対象国の拡大を検討していると発表しています。

アメリカはすでに、中国とイランに過去2週間以内に滞在した外国人の入国を禁止していますが、新たに日本など3カ国も入国禁止の対象とすることを検討しているようです。

このように、感染者拡大に伴い毎日情報が更新されます。

この件に関しては、外務省のHPで最新の情報を確認することをおすすすめします。

海外旅行保険が補償の対象になるか?問題

入国制限問題が解決し、入国できたとしてもまだ注意が必要です。

それは、新型コロナウィルスに関して、海外旅行保険の補償対象外になる可能性があるからです。

海外旅行保険は、補償がおりにくいことで有名です。

私もハワイに育休移住する場合は滞在が長期にわたることや、医療費の高いアメリカに滞在するということで、クレジットカードに付帯している保険だけに頼らす海外旅行保険に加入して行きました。

その理由については以前の記事をご確認ください。↓

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海外旅行保険も各保険会社から新型コロナウィルスに関して特別にリリースされています。

今回は治療費用のみ抜粋してご紹介します。

日本興亜損保OFFの場合

  • 責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合
  • 責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合

つまり帰国してから3日以内に治療開始、または帰国後発病して治療した場合に限られるということになります。

すなわち、渡航期間中に発病した場合の治療費は補償の対象外となります。

また唯一、妊娠23週までの妊婦が加入できる海外旅行保険のAIGは・・・。

AIG損保の場合

  • 旅行行程中に発病または感染し、旅行行程終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合

AIG損保も日本興亜損保とほとんど変わりません。

ソニー損保の場合

  • 旅行行程中に発病または感染し、旅行行程終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合

上記2社と全く同じです。更に旅行キャンセル・中断費用については、2020年1月23日以前の契約が対象ですとの記載もありました。

つまり、コロナウィルス感染拡大が公になる前に保険加入した人が対象となりますので、これから加入する人は対象外となります。

ほとんどの海外旅行保険はコロナウィルス感染に関しての保証は、旅行行程終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合に限られます。つまり滞在期間中の受診に関しては補償対象外となるので医療費負担額が高額になることが予想されるので注意が必要です。

そして最後に・・・

アジア人差別問題

これもとっても重要です。

例えば・・・

  • フランスで中国人経営のレストランが襲撃
  • メキシコのマーケットで韓国人が襲撃にあう
  • エアビーなど宿泊先オーナーに宿泊を拒否される
  • ハワイ在住社の日本人が一時帰国しハワイに戻った際、スポーツジム利用時に出ていけと拒否された
  • 旅行先のレストランで入店を拒否された

 など、世界では様々なアジア人差別が始まっています。

感染流行国の中国・韓国人ではなくてもやはり日本人は同じ東アジア人に見られます。

楽しいはずの旅行が楽しめなくなる可能性が大です!

「感染する?しない?」という心配以外にも上記のような注意が必要となります。

また、情報も感染拡大に伴い日々情報が更新されています。

また、「いつまでこの制限が続くの?」ということに関しても、渡航先の国や地域によって変わってくると思います。

今できることは、日々更新される最新で正確な情報をリサーチすることです!!!

以上、私なりの判断基準をお伝えしました。

私は3月のメキシコ旅行・4月のベトナム旅行をキャンセルしました。

今回はキャンセルと判断しましたが、最終的な判断は自己責任です。

それぞれが慎重に判断し、楽しい旅行を計画できるといいですね。

次回は今回旅行をキャンセルされた方のために、次の旅を計画する上で賢くお得にホテルを予約するHow toをご紹介したいと思います。

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この記事を書いた人

5歳女児の娘を持つ旅好きの証券ウーマン

2年間の育休中は、大好きな海外旅行を堪能すべくハワイへ育休移住。
2年の育休を経て仕事復帰後、退職。
退職後は、独立系ファイナンシャルプランナーとして旅しながら時間や場所にとらわれず仕事をしています。

子連れ目線のホテル情報や子供とのお出かけレポ、子育てママに役立つ情報を配信しています。

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